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東京都港区のクリニック開業事情

東京都港区におけるクリニックの件数

全国平均と比べて、港区の施設種類別の医療施設数は全ての科目において充実しており、特に内科系診療所と外科系診療所、歯科診療所が多い傾向にあります。

また「人口10万人あたりの施設数」を東京都全体と比較した結果では、内科系・外科系・産婦人科系・皮膚科系・耳鼻科系・精神科系・歯科診療所ともに、東京都の平均の2倍以上の施設数があり、港区の医療施設の競争率の高さが分かります。

医療環境が整っている地域のため、これからクリニックを開業しようとする人は競争率の高さを念頭に入れておく必要があるでしょう。

港区の施設数(2022年11月現在)

一般診療所合計 642 内科系診療所 438
外科系診療所 218 小児科系診療所 84
産婦人科系診療所 88 皮膚科系診療所 202
眼科系診療所 43 耳鼻咽喉科系診療所 40
精神科系診療所 107 病院 12
参照元:東京都 港区|地域医療情報システム(日本医師会)(https://jmap.jp/cities/detail/city/13103

人口10万人あたりの施設数(2022年11月現在)

一般診療所 港区 246.46
東京都 89.28
内科系診療所 港区 168.15
東京都 59.20
外科系診療所 港区 83.69
東京都 24.72
小児科系診療所 港区 32.25
東京都 23.12
産婦人科系診療所 港区 33.78
東京都 6.36
皮膚科系診療所 港区 77.55
東京都 20.18
眼科系診療所 港区 16.51
東京都 8.85
耳鼻咽喉科系診療所 港区 15.36
東京都 6.49
精神科系診療所 港区 41.08
東京都 10.69
病院 港区 4.61
東京都 4.46
参照元:東京都 港区|地域医療情報システム(日本医師会)(https://jmap.jp/cities/detail/city/13103

東京都港区の人口推移

次に港区の平成31年度(2019年度)から令和5年度(2023年度)までの人口推移を見ていきましょう。

下記の表の通り、2020年から2年間は人口が減少していますが、2023年度は再度人口が流入。過去数年間で最大の261,615人という総人口となっています。都市開発によるマンション等の建設により、港区の人口はは今後もしばらくは増加の傾向が続きそうです。

2019年
(平成31年)
総人口 257,426
世帯数 145,865
総人口の増減
(前年度比)
3,787
2020年
(令和2年)
総人口 260,379
世帯数 147,693
総人口の増減
(前年度比)
2,953
2021年
(令和3年)
総人口 259,036
世帯数 146,527
総人口の増減
(前年度比)
▲1,343
2022年
(令和4年)
総人口 257,183
世帯数 145,951
総人口の増減
(前年度比)
▲1,853
2023年
(令和5年)
総人口 261,615
世帯数 149,488
総人口の増減
(前年度比)
4,432
参照元:港区ホームページ/各年1月1日現在の人口・世帯数(昭和29年~令和5年)(https://www.city.minato.tokyo.jp/toukeichousa/kuse/toke/jinko/kako/kako.html

港区でクリニックを開業するための準備

医師・歯科医師の場合

開設手続きの流れ

港区で医師本人が代表となって個人クリニックを開設する場合、「診療所開設届(個人)」の届出を提出しなくてはなりません。診療所設計段階での構造設備等の指導があるため、クリニックの建設や改装施工前に「港区みなと保健所 生活衛生課」に相談してください。

診療所開設届は、開設後10日以内に提出します(開設前の受付は不可)。その後、診療所の設備や構造が届出通りであるかを管理者の立会いのもとで現地検査を実施。問題がなければ検査終了後に副本が返却されます。

開設届に必要な情報・記載項目

開設届に必要な情報や記載項目は下記の通りです。

引用元:港区みなと保健所 生活衛生課医務・薬事係「診療所開設の手引き 個人開設」(https://www.city.minato.tokyo.jp/imuyakuji/kuse/egyokyoka/tetsuzuki/imu/documents/shinnryoujyokojin.pdf

その他の必要書類

医師や歯科医師がクリニックを開設する場合は、開設届(2部)の提出と共に下記のような添付書類が必要です。添付書類も2部ずつの提出となります。

引用元:港区みなと保健所 生活衛生課医務・薬事係「診療所開設の手引き 個人開設」(https://www.city.minato.tokyo.jp/imuyakuji/kuse/egyokyoka/tetsuzuki/imu/documents/shinnryoujyokojin.pdf

医師・歯科医師以外(法人)の場合

開設手続きの流れ

医師・歯科医師以外(法人)がクリニックを開設する場合、事前に「診療所開設許可申請書」を提出して開設の許可を得なくてはならない点が個人開業の手続きと異なります。

流れとしては下記のようになります。

  1. 保健所へ事前相談:設計段階での構造設備の指導などもあるため着工前に相談すること
  2. 医療法人等の設立、又は定款変更に係る手続き
  3. 法務省で法人登記の(変更)手続き
  4. 診療所開設許可申請書の提出(手数料¥18,000)
    ※原則10営業日以内に開設許可書を交付される。
  5. 診療所開設
  6. 開設届を港区みなと保健所に届出(開設後10日以内)
  7. 管理者の立会いのもとで実地検査

開設許可申請に必要な情報・記載項目

開設許可申請に必要な情報と記載項目は次の通りです。

開設許可申請の添付書類

開設許可書の申請には下記のような添付書類が必要です。添付書類は2部ずつ用意してください。

開設届に必要な情報・記載項目

開設届は開設日前には受理できません。開設後10日以内に届け出をしてください。開設日は診療開始日でなくても構いませんが、診療ができる状態であることが必要です。

※開設届(第7号様式)に開設者住所氏名(法人の主たる事務所の所在地、名称及び代表者の職氏名)、開設許可年月日と許可番号を記入してください。

引用元:港区みなと保健所 生活衛生課「診療所開設の手引き(法人開設)(https://www.city.minato.tokyo.jp/imuyakuji/kuse/egyokyoka/tetsuzuki/imu/documents/shinnryoujyohoujinn.pdf

開設届の添付書類

開設届に必要な添付書類は次の通りです。こちらの書類も、全て2部ずつ用意してください。

参照元:港区みなと保健所 生活衛生課「診療所開設の手引き(法人開設)」(https://www.city.minato.tokyo.jp/imuyakuji/kuse/egyokyoka/tetsuzuki/imu/documents/shinnryoujyohoujinn.pdf

港区でクリニックを開業するなら

港区でクリニックを開業する場合、区内のクリニックの数の多さから競争率が高いことが予想されます。ただし港区の人口が増えている以上、開設する立地や診療科目を慎重に選べば集患できる可能があるでしょう。

競争率が高いエリアで安定してクリニックを運営するためには、事前に診療圏調査を実施することが重要です。想定される患者数や医療ニーズを把握し、患者が来院しやすい立地や施設をリサーチすることが成功への第一歩と言えるでしょう。

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