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クリニック開業のために必要な資格は?

開業医として独立し、ご自身のクリニック開業を実現することは、多くの医師の方にとって目標のひとつ。では、そうした一国一城の主となるには、どのような資格が必要となるのでしょうか?この機会にぜひ、知識を深めておいてください。

クリニック開業“だけ”なら、必要なのは医師免許のみ

結論から述べると、クリニック開業に絶対に無くてはならない資格は医師免許(歯科クリニックであれば歯科医師免許)のみです。医師免許を取得さえしていれば、年齢や医師としての勤務年数などは関係なく、クリニックを開業することが出来るのです。

さらに詳しく言えば、医院を開業しようとする方が医師免許を持っていなかったとしても、医師免許を持つ人が管理者として院長に就任し、免許のない方は理事長や事務長などに就くというやり方でもクリニックの開業は可能です。

ただし、現実的に医師免許“だけ”では、クリニックを経営していくのはなかなか大変なのも実情。将来的にクリニック開業を見据えているのであれば、医院経営に役立つ資格を取得することが望ましいと言えます。

クリニック開業の際に、持っていると役に立つ資格

クリニックを開業するということは医療を提供することに加え、医院の経営を担い、また施設の安全面に関しても責任を負うということ。そのためクリニック開業の際には、以下のような資格を取得しておくことが望ましいとされています。

医療経営士

2010年に設立された一般社団法人日本医療経営実践協会が資格試験を行い、認定を行っているものになります。医療機関の経営を担う人材育成を目的としたもので、医療経営の基本を身につける3級から、経営幹部として意思決定できる1級まで、3つの等級に分かれています。

まずは誰でも受験できる3級試験を受け、合格すると日本医療経営実践協会に「正会員」として登録されます。2級を受験するには、この「正会員」であることが条件となります。なお3級と2級はマークシート方式となります。

1級は難易度が上がり、受験資格は2級に合格し「2級 正会員」として登録されること。受験はまず記述式の一次試験が行われ、パスすると口頭試問・個人面接の第二次試験に合格しなければなりません。

医業経営コンサルタント

1990年に設立された公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会が認定するもので、医療施設の経営コンサルタントの資格となります。健全かつ安定的な医業経営、および国民医療の向上に貢献するという目的に基づいて認定されます。

受験するにはまず、協会主催の指定講座を受講。その上で筆記の一次試験、論文審査の二次試験に合格すると、認定登録がなされます。なお資格取得後も継続研修の履修が義務付けられており、資質と能力の向上を図ることが求められています。

病院経営管理士

1951年に設立された、一般社団法人日本病院会が認定している民間資格になります。医師免許保有者だけに限らず、病院経営に関わるすべての職種の方を対象としたものであるのが注目ポイント。

資格を取得するためには試験を受けるのではなく、同会の「病院経営管理士通信教育」を2年間かけて受講。医療関連科目、経営管理科目、経営管理演習、特別講座、卒業論文まで39科目を修了すると病院経営管理士」として登録されるという仕組みとなっています。なお、講師陣は各分野で活躍する病院理事長や医師、大学教授などが担っています。

防火管理者

一般社団法人日本防火・防災協会が認定している国家資格であり、医療機関を含めたすべて施設において、消防法に基づき「消化・防火活動の責任者(防火管理者)」を選任することが求められています。

防火管理者は、従業員を管理・統括できる地位にあることが求められ、防火管理者講習の修了し防火管理業務に関する知識・技能を有していなければなりません。厳密には院長以外のスタッフが就任しても問題ありませんが、そのスタッフが休職や退職するという場合もあるので、院長自身が務めるのがベターと言えます。

資格の取得には、同協会が実施する防火管理者講習を受講。その上で、効果測定(試験)が実施され、合格すると修了が証交付されます。

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