クリニック開業を目指す際、賃貸契約や融資の手続きで「保証人」を求められる場面があります。保証人の要否や依頼先を事前に把握しておくことで、開業準備をスムーズに進められます。
クリニック開業の過程では、主に次の3つの場面で保証人の用意を求められます。
いずれの場面でも、契約相手が求めるのは「債務者が支払えなくなった場合の返済手段の確保」です。
保証人の資格要件は契約先によって異なりますが、「一定の収入がある三親等以内の親族」を求められる場合が一般的です。配偶者に依頼する例も多いですが、契約によっては「別生計で収入のある親族(両親や兄弟姉妹など)」を指定されることもあります。
親族が年金生活者の場合は、資格要件を満たさない可能性があります。その際は、保証会社を利用したり、医師としての社会的信用を活かして相手方と交渉し保証人を不要にしたりと、別の手段を検討しましょう。
一般的な保証人(単純保証人)には、「催告の抗弁」と「検索の抗弁」という権利があります。債権者から請求を受けた場合、まず債務者本人に請求するよう主張すること(催告の抗弁)や、債務者に返済可能な財産がある場合はそちらの差し押さえを先に求めること(検索の抗弁)が可能です。
連帯保証人にはこれらの権利がありません。債権者は債務者の支払能力に関係なく、連帯保証人へ直接返済を請求できます。金融機関の融資で求められるのは主に連帯保証人である点を覚えておきましょう。
金融庁の「経営者保証に関するガイドライン」の浸透や2020年4月の民法改正により、事業用融資における保証人の扱いは大きく変化しています。将来的に医療法人化した際の経営者自身の保証が外れやすくなっているほか、開業時(個人事業主)であっても、親族など第三者の連帯保証人を求められることは現在ではほとんどありません。
万が一の死亡・高度障害リスクに備える団体信用生命保険(団信)への加入を条件として、無保証人で融資を受けられる医師向けの金融商品も選択肢の一つです。日本政策金融公庫の「新規開業資金」などの融資制度は、2024年4月以降、原則として無担保・無保証人で利用できるよう拡充されており、開業資金の調達手段として検討する価値があります(融資限度額は7,200万円)。
クリニック開業では、賃貸契約・融資・リース契約の場面で保証人を求められることがあります。保証人の資格要件や連帯保証人との違いを正しく理解し、自身の状況に合った対処法を選ぶことが大切です。早い段階で事業計画を策定し、資金調達の専門家へ相談することで、開業準備を円滑に進められます。
引用元:なの花東日本公式HP(https://www.msnw-kaigyou.jp/)
引用元:PHCメディコム公式HP(https://www.phchd.com/jp/phcmn)
引用元:アプト公式HP(https://www.iinkaigyo-navi.net/)
【3社の選定理由】
2022年3月17日時点「クリニック開業 東京」「医院開業 東京」とGoogle検索して表示された59社の中から、本格的な診療圏調査を無料で提供している会社の内、3社を以下の理由により選出。
なの花東日本(メディカルシステムネットワークグループ)…該当企業の中で唯一、開業のコンサルティング費用が無料で、自社でテナント(医療ビル・モール等)を企画開発している。
PHCメディコム…該当企業の中で、医院継承に対応し、最も多くの医療ITシステムを開発している。
アプト…該当企業の中で、23区、23区外(諸島部除く)戸建て物件の紹介数が最も多く、不動産仲介業や建築工事業を行っているため、自由度の高い物件を見つけることができる。