クリニックの開業準備を進める上で、日々の診察から発生する医療廃棄物の扱いは、重要で責任の重い課題の一つにあたります。法律によって排出者の責任が厳格に定められており、外部の業者に処理を委託した後も最終的な処分まで管理し続ける義務を伴うものです。まずは、医療廃棄物がどのような仕組みで分類されているのか、その全体像と経営者が負うべき法的な責任の範囲について確認していきましょう。
医療関係機関における廃棄物の処理は、廃棄物処理法という法律に基づいており、事業者はその事業活動に伴って生じたゴミを自らの責任で適正に処理しなければならないと明示されています。この排出事業者責任という考え方は、不法投棄などの事故が起きた際に、契約した民間の回収業者だけでなく、クリニック側も連帯して責任を問われる重いものです。
医療現場から排出される廃棄物は、感染の恐れがある「感染性廃棄物」と、それ以外の「非感染性廃棄物」に大きく区分され、それぞれで法律上の扱いが異なるため細心の注意を払う必要があります。注射針や血液が多量に付着したガーゼなどは、特別管理産業廃棄物という高度な危険性を有する物質に分類されることが一般的であり、通常のゴミとは明確に分けて管理しなければなりません。
一方で、診察室以外の事務室から出る紙くずや厨房の生ごみなどは、市町村の計画に従って処理する一般廃棄物として扱われるため、発生源に応じた正確な仕分けがスタッフにも求められます。このように、廃棄物の物理的な性質や排出された場所によって法的な分類が細かく定義されているため、全員が共通の認識を持って日々の業務に当たる仕組み作りがクリニック運営には欠かせません。
感染リスクがある廃棄物を安全に扱うためには、一目でその危険性が判断できるように、バイオハザードマークという国際的な標準プロトコルを容器に表示して識別する運用が基本となります。血液などの液体は赤いマーク、血液が付着した固形物は橙色のマーク、そして鋭利な注射針などは黄色のマークというように、内容物の形状に応じた色分けを徹底することが現場の安全に繋がります。
容器の運用において最も避けるべき事態は、中身を詰め込みすぎる「過充填」であり、常に8分目程度で封を閉じて内容物が溢れ出したり外部から手が触れたりする隙間を作らないことが大切です。一度封印した容器は、誤刺事故や感染の拡大を防ぐために、再利用や内容物の取り出しを決して行わずに最終処分場まで運搬されるよう、院内のルールとして厳格に運用しなければなりません。こうした管理を統括する責任者についても、法律上の設置義務を正しく理解しておく必要があります。
法律では、特別管理産業廃棄物を排出する事業場ごとに「特別管理産業廃棄物管理責任者」の設置を義務付けており、クリニックでは通常、院長や一定の資格を持つスタッフがその重責を担います。管理責任者は、適切な分別の周知徹底や委託業者の選定だけでなく、廃棄物の流れを追跡するマニフェストと呼ばれる管理票を5年間保存し、適正な処理が行われたことを証明し続けなければなりません。
業者を選定する際は、単に料金の安さだけで判断するのではなく、自治体が発行する有効な許可証の有無や、過去の事故歴、電子マニフェストへの対応状況などを多角的に検証することが将来のリスク回避に寄与します。また、地域独自の報告義務や規則が存在する場合もあるため、所在地の行政ルールを事前に把握して、毎年度の報告を遅滞なく行える体制を整えることも不可欠です。
引用元:なの花東日本公式HP(https://www.msnw-kaigyou.jp/)
引用元:PHCメディコム公式HP(https://www.phchd.com/jp/phcmn)
引用元:アプト公式HP(https://www.iinkaigyo-navi.net/)
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