医師免許を持たない「非医師」であっても、医療ビジネスへの参入はできます。その鍵となるのが、「経営(開設者)」と「診療(管理者)」の法的な分離です。
法律の仕組みを正しく理解し、適切なスキームを組めば、医師以外でも医療機関の経営に携わることは可能です。そのために基本となる知識をまとめました。
医療法において、クリニックの経営責任を持つ「開設者」と、医療現場を統括する「管理者(院長)」は明確に区別されます。実際に患者への診療を行い、医療安全に責任を持つ「管理者」は、必ず医師または歯科医師でなければなりません。しかし、経営や資産管理を担う「開設者」に関しては、医療法人などの組織がその役割を担うことができます。
つまり、非医師は経営のプロとして手腕を振るい、医療判断は医師に一任する。この役割分担こそが、参入の出発点です。
経営権を確立し、事業を成功させるための代表的な手法は以下の3つです。
株式会社などを設立し、クリニックから「総務・経理・不動産管理」などの業務を受託する形態です。医療機関本体は非営利性が求められますが、MS法人を通すことで、適正な業務委託費として収益を循環させる仕組みが構築できます。
開業資金は診療科目によって大きく異なります。
融資審査においては、総額の10〜20%程度の自己資金に加え、「信頼できる管理医師(院長)が確保できているか」が最重要項目となります。医療法人は利益配当が禁止されているため、MS法人との取引や役員報酬を通じて、適法に資金を回収する計画が求められます。
非医師が経営を行うクリニックでの課題は、現場責任者である院長(管理者)のモチベーション維持と定着です。院長の待遇や裁量権が不十分だと早期離職を招きます。医師の頻繁な交代は、地域や行政からの信頼を損なう致命的な要因となり得ます。
また、MS法人との取引額が実態とかけ離れて高額である場合、行政指導の対象となります。あくまで「医療の公益性」を尊重し、医師と強固な信頼関係を築くこと。これこそが、事業の成功と継続に不可欠な条件です。まずはこの点を押さえておきましょう。
引用元:なの花東日本公式HP(https://www.msnw-kaigyou.jp/)
引用元:PHCメディコム公式HP(https://www.phchd.com/jp/phcmn)
引用元:アプト公式HP(https://www.iinkaigyo-navi.net/)
【3社の選定理由】
2022年3月17日時点「クリニック開業 東京」「医院開業 東京」とGoogle検索して表示された59社の中から、本格的な診療圏調査を無料で提供している会社の内、3社を以下の理由により選出。
なの花東日本(メディカルシステムネットワークグループ)…該当企業の中で唯一、開業のコンサルティング費用が無料で、自社でテナント(医療ビル・モール等)を企画開発している。
PHCメディコム…該当企業の中で、医院継承に対応し、最も多くの医療ITシステムを開発している。
アプト…該当企業の中で、23区、23区外(諸島部除く)戸建て物件の紹介数が最も多く、不動産仲介業や建築工事業を行っているため、自由度の高い物件を見つけることができる。