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東京都足立区のクリニック開業事情

東京都足立区におけるクリニックの件数

東京都足立区においては、内科系の診療所が最も多く、次いで小児科系診療所、外科系診療所、皮膚科計診療所の順となっています。特に多い内科系診療所は2番目に多い小児科系診療所のおよそ1.5倍の数となっており足立区の中では競争率が高いといえます。

また、「人口10万人あたりの施設数」を東京都と比較した場合、東京都よりも少ない数値となっていることから、都内全体で見ると競争率が低いエリアであると考えられるでしょう。ただし小児科系診療所に関しては、足立区の方が10万人あたりの施設数が多いという結果に。小児科系の診療所については、競争率が高めであると考えられます。

逆に、産婦人科系の診療所は特に診療所数が少ない傾向がありますので、競争率が低いといえます。

足立区の施設数

一般診療所 413 内科系診療所 282
外科系診療所 134 小児科系診療所 178
産婦人科系診療所 14 皮膚科系診療所 102
眼科系診療所 51 耳鼻咽喉科系診療所 40
精神科系診療所 44 病院 57
参照元:東京都 足立区|地域医療情報システム(日本医師会)(https://jmap.jp/cities/detail/city/13121

人口10万人あたりの施設数

一般診療所 足立区 59.42
東京都 89.28
内科系診療所 足立区 40.57
東京都 59.20
外科系診療所 足立区 19.28
東京都 24.72
小児科系診療所 足立区 25.61
東京都 23.12
産婦人科系診療所 足立区 2.01
東京都 6.36
皮膚科系診療所 足立区 14.68
東京都 20.18
眼科系診療所 足立区 7.34
東京都 8.85
耳鼻咽喉科系診療所 足立区 5.76
東京都 6.49
精神科系診療所 足立区 6.33
東京都 10.69
病院 足立区 8.20
東京都 4.46
参照元:東京都 足立区|地域医療情報システム(日本医師会)(https://jmap.jp/cities/detail/city/13121

東京都足立区の人口推移

平成31年度(2019年度)から令和4年度(2022年度)における足立区の人口推移は、令和2年度までは前年と比較すると総人口が増えていますが、令和3年度(2021年度)・令和4年度(2022年度)においてはいずれも減少している状態にあることから、現在は人口が減少傾向にあるといえます。

平成31年度
(2019年度)
総人口 688,512
総人口の増減
(前年度比)
3,065
令和2年度
(2020年度)
総人口 691,298
総人口の増減
(前年度比)
2,786
令和3年度
(2021年度)
総人口 691,002
総人口の増減
(前年度比)
▲296
令和4年度
(2022年度)
総人口 689,106
総人口の増減
(前年度比)
▲1,896
参照元:人口・面積 - 数字で見る足立令和4年|足立区(https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/58619/suujir4jinkou.pdf

足立区でクリニックを開業するための準備

医師・歯科医師の場合

医師や歯科医師がクリニックを開設する際の手続きは下記の通りとなります。開設を行う場合には足立保健所に届出が必要です。また、保険診療を行う場合、保険診療手続きと提出期限については予め厚生局に確認しておきましょう。

開設手続きの流れ

  1. 保健所へ事前相談を行う…工事の着工前に、図面を持参の上事前相談を行うことが必要
  2. 診療所開設…「診療所開設届」「診療用エックス線装置装置備付届(エックス線装置を設置した場合のみ)」を提出する
  3. 保健所の実地検査が行われる
  4. 開設届の副本交付…実地検査の2営業日後の午後以降に交付が行われる
  5. 保険医療機関の指定申請・保険診療開始…保険診療手続きや提出期限についてはあらかじめ厚生局に確認が必要

必要書類

開設にあたって必要となる書類は「診療所開設届」と「診療用エックス線装置装置備付届(エックス線装置を設置した場合のみ)」となります。

1.診療所開設届

下記の書類を開設後10日以内に提出する必要があります。

2.診療用エックス線装置装置備付届

エックス線装置を備え付ける場合は、下記の書類を添付した上で備付後10日以内に提出することが必要です(1台ごとの提出が必要)。

医師・歯科医師以外(法人)の場合

医師・歯科医師以外(法人)が診療所を開設しようとする場合の流れと必要書類は下記の通りとなります。

開設手続きの流れ

  1. 施設の事前相談…工事の着工前に、図面を持参の上事前相談が必要
  2. 法人認可、定款変更(東京都医療安全課医療法人係)
  3. 法人登記(法務局)
  4. 保健所へ申請手続き…「開設許可申請(手数料19,000円)」「診療用エックス線装置備付届(エックス線装置を設置する場合のみ)」 ※設置後10日以内に提出
  5. 保健所の実地検査
  6. 許可書および開設許可申請書の副本交付…実地検査の2営業日の午後以降
  7. 診療所開設…診療所開設届を提出(開設後10日以内)
  8. 開設届の副本交付
  9. 保険医療機関の指定申請・保険診療開始

必要書類

医師・歯科医師以外(法人)が診療所を開設する場合「診療所開設許可申請」「診療用エックス線装置備付届(エックス線装置を設置する場合のみ)」「診療所開設届」の提出が必要です。

1.診療所開設許可申請

2.診療用エックス線装置備付届

診療所にエックス線装置を備え付ける場合には「診療用エックス線装置備付届」を提出します。添付書類は下記のとおりです(1台ごとに届出が必要)。また、備付後10日以内に提出を行う必要があります。

3.診療所開設届

「診療所開設届」は下記の書類を添付し提出を行います。開設後10日以内の提出が必要です。

引用元:診療所・歯科診療所に関する手続き(開設)|足立区(https://www.city.adachi.tokyo.jp/sekatsuese/fukushi-kenko/ese/shinryo-s-kaisetsu.html

クリニックの開業までの流れ

開業コンセプト・時期・物件の策定、診療圏調査

クリニック開業にあたっては、まず「開業コンセプト」の決定が必要となります。どのような診療を行うのを決めることにより、どのような規模でどのような医療機器を導入すればよいかといった点が決まってきます。

また、コンセプトと合わせて開業する時期や開業する物件の策定を行います。戸建物件の新築で開業するのであれば、その分の建設期間が必要となります。賃貸物件にて開業する場合も、物件探しを行う時間が必要です。

さらに開業にあたっては「診療圏調査」も重要。調査を行うことで、どのエリアで開業するのかを検討します。

資金調達と設計・内装工事、医療機器選定

クリニックの開業にあたり、ほとんどのケースにおいて金融機関から融資を受ける必要があります。そのため、綿密な事業計画書などを作成し、必要書類を準備したうえで金融機関の選定および融資の申し込みを行いましょう。

また開業する場所・物件が決まったら、設計事務所とともに設計や内装工事を進めていきます。クリニック内でのスタッフの動線を考えて、効率良く業務を行える設計にすることが大切です。

さらに、診療に必要な医療機器の選定も必要となります。医療機器の選定を行ったら、見積書を取り寄せて内容を検討します。

開設手続き・申請業務、スタッフの採用と教育

開設手続きなどの申請業務も忘れずに行いましょう。保健所への事前相談や各種届出の提出、また社会保険医療機関指定を受けるための手続きも必要です。

スタッフの採用も進める必要があります。教育のための期間も念頭に入れながら採用を行いましょう。診療科目や規模によって必要人員数は異なるため、コンサルタントなどに相談しながら決定していくことがおすすめです。

広告の手配や税理士・社労士の選定

開院を地域の人に周知するために、広告の手配も必要です。どのような媒体に出すのが効果的かという点は地域によって異なるため、費用対効果をよく考えた上で手配を行いましょう。

また、開業の手続きや従業員の雇用手続きはもちろんですが、今後のクリニックの運営のため、税理士や社労士を選定し、顧問契約を結んでおいてください。

足立区でクリニックを開業するなら

足立区は、東京都全体と比較すると人口10万人あたりの診療所数が少ないため、クリニックの競争率が比較的低いといえます。ただし、競争率が低かったとしてもクリニックの安定運営のためには事前調査を行うことが大切です。

診療圏調査を行えば、「クリニックを開業した場合にどれくらいの患者数が見込めるのか」や「開業場所をどこにするか」といった点が判断しやすくなります。診療圏調査の段階からサポートしてくれる支援会社を下記で紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

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