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クリニックの開業時に出すべき届出は?

クリニックは設備が整い人員が集まったからといって、即座に開業できるというものではありません。しかるべき届出を関係各所に行わなければならず、また相応の日数も必要になります。

開業時に必要な届出

クリニックを開業するための届出は、なかなかに複雑で手間も時間もかかります。いざ届出を行おうとして、混乱してしまったり右往左往してしまうことがないよう、前もって予習しておくことがおすすめです。まずは、クリニック開業に際して、必ず必要となる届出について見ていきましょう。

診療所開設届

クリニックを開業するにあたり、必ず必要となる届出として最初に挙げられる「診療所開設届」。クリニックの所在地を所轄する保健所に、開設後10日以内に提出しなければないとされています。ただし、実際はクリニックとして使用する施設の内装工事が完了した時点で行うというケースが多くなります。医院として開業するタイミングの、おおよそ2ヶ月前程度のタイミングで届出を行うと考えておくとよいでしょう。

また、届出を行う際には、事前に保健所の担当者に相談しておき、よりスムーズに手続きを進められるようにしておくとよいでしょう。提出にあたり、各種の種類に不備があると差し戻されてしまったり、すでに似たような名称のクリニックが存在していた場合は名称変更が求められたり、といったことも起こり得るからです。

さらに診療所開設届の提出の際は、以下の書類も提出が求められます。これらについても不備がないよう、しっかりと取り揃えておくくとよいでしょう。

保険医療機関指定申請

「診療所開設届」が保健所に受理されると、晴れて診療行為が行えることになります。ただし、このままでだとおこなえるのは自由診療のみなので注意が必要です。保険診療を行うには、診療所開設届とは別に、「保険医療機関指定申請」を行う必要があります。

こちらはクリニックの所在地を所轄する厚生局に届け出る書類で、「診療所開設届」が受理された後でなければ届出が出来ないという点がポイント。また申請は月1回、受理されるまでに約1ヶ月必要となるという点も覚えておくとよいでしょう。地域によって異なりますが、提出期限が各月10〜20日と定められており、受理後の翌月1日付けで指定を受けるという仕組みとなっています。

この提出期限に遅れてしまうと、受理も1ヶ月遅れてしまうことになり、クリニックは開業しているのに保険診療は1ヶ月後からでないと出来なくなってしまいます。「保険医療機関指定申請」を行うタイミングを、しっかりと確認しておくことが重要です。

なお「保険医療機関指定申請」を行う際には、以下の書類も必要となりますので、これらについても不備のないよう、しっかりと準備しておくことが大切です。

開業届

こちらは医療クリニックの開業を含め、個人事業主が事業を開始する際に所轄の税務署に届出を行う書類です。事業開始後1ヶ月以内に提出することが求められています。ちなみに提出が遅れてしまったとしても、特に罰則などは設けられていません。しかし、金融機関の口座開設や借入を行うといった際には、この開業届のコピーを提出することが求められる場合がほとんどです。罰則がないからといって軽く考えず、しっかりと手続きを行っておくことが大切です。

また個人事業主としてクリニックを開業する際に提出する開業届には2種類あり、それぞれ提出先や提出期限が異なる点に注意が必要です。

ひとつは「個人事業の開業・廃業等届出書」で提出先は国税庁の税務署、前述した事業開始後1ヶ月以内に提出という期限はこちらに適用されます。

もうひとつは「個人事業税の事業開始等申告書」というもので、こちらはクリニックの所在地の都道府県税事務所に提出。都道府県ごとに提出期限が異なりますので、各都道府県や税事務所のホームページなどで確認するとよいでしょう。

その他に提出が必要な書類

上記で紹介した以外にも、クリニックを開業する前後に必要となる届出や手続きは実に多くあります。提出先ごとに、主なものをリストアップしてみましたので、これらもチェックしておいてください。

保健所

社会保険事務所

福祉事務所

労働基準監督署

地区医師会

税務署

公共職業安定所

届出の提出が遅れるとどうなるのか

「診療所開設届」や「保険医療機関指定申請」でも触れていますが、クリニック開業に関する各種の届出は、遅れてしまったとしても、特に罰則がある訳ではありません。

その一方で、クリニックを予定通り開業できなくなってしまったり、開業できているのに所定の診療が行えないといった事態が起こり得ます。患者さんにも不便や迷惑をかけてしまい、クリニックの評判にもよくない影響を与える可能性があるので、届出に齟齬や漏れがないよう、しっかりと準備・確認・提出を行うことが大切です。

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