令和8年度(2026年度)の診療報酬改定は、本体部分の改定率がプラス3.09%(令和8年度・令和9年度の2年度平均、令和8年度は+2.41%、令和9年度は+3.77%)と、近年の改定の中でも規模が大きいと報じられています。賃上げ対応や物価高騰への対応が主な柱で、令和8年6月に本体部分が施行されており(薬価部分は同年4月1日施行)、東京でこれからクリニック開業を目指す医師にとっても、収支計画の見直しに直結する情報です。
ただし、「改定率が大きい=開業医全員が得をする」というわけではありません。賃上げ・物価対応でプラスに働く変更点がある一方で、新規開業だからこそ確認しておきたい注意点も存在します。本記事では、令和8年度改定の全体像を、新規開業を控えた医師の視点から整理します。生活習慣病管理料や薬局併設に関わる制度など、個別テーマの詳細は当メディアの各記事で解説していますので、本記事ではまず「開業判断に関わる論点の地図」として押さえてください。
今回の改定は、令和8年6月の施行に向けて、令和7年12月の大臣折衝で改定率が決定しました。本体の改定率はプラス3.09%(2年度平均)で、内訳は賃上げ対応分+1.70%、物価対応分+0.76%、食費・光熱水費対応分+0.09%、令和6年度改定以降の経営環境悪化への緊急対応分+0.44%とされています。厚生労働省が示す全体概要では、医療従事者の処遇改善(賃上げ)と物価高騰への対応が今回の改定の中心的なテーマと位置づけられており、開業医にとっても人件費や物件コストの上昇分を診療報酬側でどこまで補えるかが焦点になります。
賃上げ対応の柱となるのが「ベースアップ評価料」です。外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)は、初診時が6点から17点へ、再診時等が2点から4点へ、訪問診療(その他)が28点から79点へと引き上げられています。あわせて、令和8年度に3.2%(看護補助者・事務職員は5.7%)、令和9年度にさらに3.2%の賃上げを目標とする仕組みが設定され、対象職種も40歳未満の医師・歯科医師・薬局薬剤師や事務職員にまで広がりました。また、物価高騰への対応として新設された「物価対応料」も、初診・再診時等で令和8年に2点、令和9年に4点が加算されています。これらは新規開業クリニックであっても、開業後に施設基準の届出を行えば算定対象になり得るため、開業初年度の収支計画に組み込んでおきたいポイントです。ただし、ベースアップ評価料は令和8年3月31日時点での届出状況によって「新規」と「継続」の区分が生じる仕組みのため、開業のタイミングによって届出の扱いが変わる点には注意が必要です。
一方で、確認しておきたい変更点もあります。まず、医療DX関連の加算体系が見直され、従来の「医療DX推進体制整備加算」と「医療情報取得加算」が廃止され、新たに「電子的診療情報連携体制整備加算」が新設されました。マイナ保険証の利用率など施設基準の内容が見直されており、開業時の電子カルテ選定・運用体制に影響する変更です。この加算の点数や施設基準の詳細は当メディアの別記事で解説していますので、開業準備の実務段階であわせてご確認ください。
もう一点、開業エリアの選定に関わる論点として、医師の多い地域(外来医師過多区域)での新規開業には、制度上の取り扱いの違いがすでに設けられています。令和7年12月に成立した改正医療法により、外来医師過多区域で新規開業する場合は開業の6か月前までに地域で不足する医療機能の提供意向等を届け出る仕組みが令和8年4月から導入され、都道府県からの要請に応じない場合は保険医療機関の指定期間が原則6年から3年に短縮される仕組みとなりました。これに連動する形で、令和8年度診療報酬改定でも、指定期間が3年以内とされた診療所については機能強化加算・地域包括診療加算・地域包括診療料・小児かかりつけ診療料の算定や在宅療養支援診療所の届出ができなくなる施設基準の見直しが行われています。該当エリアでの開業を検討している場合は、この仕組みが開業後の増収施策に直接影響するため、早い段階で地方厚生局・自治体への確認をおすすめします。
診療科によって影響の受け方も異なります。たとえば内科系で生活習慣病の患者を中心に据える場合は、生活習慣病管理料の算定要件(血液検査の実施頻度や書類様式など)の見直しが直接関わってきます。また、院外処方を前提に薬局との併設を検討している場合は、特定の薬局への処方集中に対する減算措置が令和8年6月から始まっており、薬局パートナーの選び方にも影響します。いずれも開業する診療科・機能によって重要度が変わるため、自院の診療方針に照らして個別に確認しておくことをおすすめします。
制度が変わっても、恩恵を受けるには期日内の届出が前提になります。施設基準の届出は地方厚生局が窓口となり、令和8年度改定についても届出時期の目安が案内されています。また、経過措置の終了時期は加算・基準ごとに異なり、一律ではありません。開業準備を進める際は、物件契約や内装工事のスケジュールとあわせて、どの加算をいつまでに届け出る必要があるのかを、開業支援の専門家とも相談しながら整理しておくと安心です。
令和8年度診療報酬改定は、賃上げ・物価対応という追い風がある一方で、新規開業の時期や立地によって扱いが変わりうる論点も含んでいます。改定の全体像を把握したうえで、自院の診療科・立地条件に照らして影響を確認することが、開業後の安定経営につながります。当メディアでは、東京エリアでクリニックの開業・経営を支援する会社を調査し、それぞれの強みや特徴をまとめて紹介しています。診療報酬改定を踏まえた開業スケジュールや収支計画に不安がある方は、開業支援会社への相談先を探す参考にしてください。
引用元:なの花東日本公式HP(https://www.msnw-kaigyou.jp/)
引用元:PHCメディコム公式HP(https://www.phchd.com/jp/phcmn)
引用元:アプト公式HP(https://www.iinkaigyo-navi.net/)
【3社の選定理由】
2022年3月17日時点「クリニック開業 東京」「医院開業 東京」とGoogle検索して表示された59社の中から、本格的な診療圏調査を無料で提供している会社の内、3社を以下の理由により選出。
なの花東日本(メディカルシステムネットワークグループ)…該当企業の中で唯一、開業のコンサルティング費用が無料で、自社でテナント(医療ビル・モール等)を企画開発している。
PHCメディコム…該当企業の中で、医院継承に対応し、最も多くの医療ITシステムを開発している。
アプト…該当企業の中で、23区、23区外(諸島部除く)戸建て物件の紹介数が最も多く、不動産仲介業や建築工事業を行っているため、自由度の高い物件を見つけることができる。