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生活習慣病管理料の見直しと内科開業への影響

令和8年度(2026年)の診療報酬改定では、内科クリニックの経営に直結する「生活習慣病管理料」の見直しが行われました。高血圧症・糖尿病・脂質異常症といった慢性疾患を継続的に診る内科系のクリニックにとって、この管理料は主要な収益源のひとつです。

本記事では、これから東京で内科クリニックの開業を検討している医師に向けて、令和8年度改定で生活習慣病管理料の何が変わったのか、そして開業後の収益設計や日々の運用にどのような影響があるのかを、第三者の視点で整理します。

生活習慣病管理料とは?内科クリニック開業で軽視できない理由

生活習慣病管理料は、高血圧症・糖尿病・脂質異常症を主病とする患者に対し、食事・運動・服薬などを含めた継続的かつ包括的な管理を評価する診療報酬です。ただ薬を処方するだけでなく、療養計画に基づいて患者の生活全体を管理することが算定の前提となっており、管理料(Ⅰ)と管理料(Ⅱ)の2区分が設けられています。

令和6年(2024年)度の前回改定では、特定疾患療養管理料の対象から高血圧症・糖尿病・脂質異常症が除外され、これらの疾患は生活習慣病管理料へと移行しました。慢性疾患を数多く診る内科系クリニックにとって、この管理料をどのように算定・運用するかは、開業後の収益基盤を左右する重要なテーマとなっています。

令和8年度改定で変わった5つのポイント

令和8年度改定では、生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)ともに基本点数は据え置かれた一方で、運用ルールを中心に主に次の5点が見直されました。

これらの見直しの背景には、前回改定後に管理料(Ⅱ)のみを算定する医療機関が多数を占めた実態や、生活習慣病の治療を途中で中断してしまう患者への対応といった課題があります。

内科クリニックの開業・経営に与える影響

これから開業する内科医の視点で見ると、今回の見直しは「事務負担の軽減」と「質の評価・要件の追加」という両面を持っています。療養計画書の署名不要化は、日々の外来オペレーションを簡素化し、受付や診察の流れを妨げにくくする方向の変更です。一方で、管理料(Ⅰ)の血液検査要件や充実管理加算は、検査体制やデータ提出の仕組みを開業の時点から整えておく必要があることを意味します。

また、生活習慣病は一度受診した患者が長期にわたって通い続ける「継続来院」につながりやすい領域です。管理料を適切に算定できる体制を整えることは、安定した再診患者の確保という観点からも、開業初期の集患や経営の安定に寄与します。開業地の選定や診療圏の見立てとあわせて、その地域でどの程度の慢性疾患患者が見込めるかを事前に把握しておくことが重要です。

開業準備で押さえておきたい実務対応

制度改定に対応した算定を開業初日からスムーズに行うには、いくつかの準備が求められます。まず、療養計画書の作成・交付フローを電子カルテやレセコンの運用に落とし込み、算定漏れや査定を防ぐ仕組みを整えておくことが挙げられます。血液検査の定期的な実施や充実管理加算の要件を満たすには、検査体制やデータ提出の運用設計も欠かせません。

これらの施設基準や加算は、地方厚生局への届出を伴うものも多く、開業準備で多忙な時期に要件を正確に把握して手続きを進めるのは容易ではありません。診療報酬の最新動向を踏まえた事業計画の立案や、算定体制の整備まで相談できる開業コンサルティング会社の知見を借りることも、選択肢の一つとなるでしょう。

まとめ

令和8年度改定における生活習慣病管理料の見直しは、基本点数こそ据え置かれたものの、療養計画書の署名不要化、血液検査要件の追加、包括範囲の縮小、連携加算や充実管理加算の新設など、内科クリニックの運用と収益に関わる変更が並びます。慢性疾患を主軸に開業する内科医にとっては、開業準備の段階からこれらの要件を織り込んだ体制づくりが求められます。

当メディアでは、東京エリアでクリニックの開業・経営を支援する会社を調査し、それぞれの強みや特徴をまとめて紹介しています。診療報酬改定を踏まえた事業計画づくりや、開業後の安定経営を見据えたパートナー選びの参考にしてください。

参照元:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00074.html
参照元:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について【医科全体版】」
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001701062.pdf
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