クリニックの開業準備中、「特措法」という言葉を耳にすることがあるかもしれません。この言葉は、税制優遇に関する「租税特別措置法」を指す俗称として使われる場合があります。この記事では、個人開業医の税負担軽減に役立つ「租税特別措置法第26条」に焦点を当てて解説します。
「租税特別措置法第26条」は、一般に「医師優遇税制」とも呼ばれる制度です。これは、医師の税負担を軽くすることを目的としています。この法律の特徴は、確定申告で所得を計算する際に、実際にかかった経費(実額経費)とは別の方法で経費を計算できる点にあります。
具体的には、社会保険診療報酬の金額に基づいた特別な計算式で算出される「概算経費」というものを使うことが認められています。もし、この「概算経費」の金額が、実際に支出した「実額経費」よりも大きくなる場合、概算額を経費として申告できます。その結果、課税対象となる所得金額を圧縮でき、所得税や住民税の節税につながる仕組みです。
通常の事業所得は、総収入金額から医薬品の仕入れ費や人件費、家賃といった実際にかかった経費(実額経費)を差し引いて計算します。しかし、この特例の対象となる場合、納税者の判断で「実額経費」と「概算経費」のうち、より金額が大きく、結果として納税額が少なくなる方を任意で選択できます。
例えば、実際の経費が年間500万円しかかかっていなくても、計算上の概算経費が1,000万円になれば、1,000万円を経費として申告することが可能です。逆に、開業初年度などで高額な医療機器を導入し、実額経費が概算経費を上回る場合は、通常通り実額経費で申告すればよく、この特例によって不利になることはありません。
この税制優遇を受けるためには、いくつかの条件をすべて満たす必要があります。まず、事業形態が医療法人ではなく、医業または歯科医業を営む「個人事業主」であることが前提です。
次に、収入に関する2つの基準を満たさなくてはなりません。一つは、年間の「社会保険診療報酬」が5,000万円以下であること、もう一つは、自由診療収入なども含めた事業全体の「総収入金額」が7,000万円以下であることです。この2つの収入基準は両方を満たす必要があり、例えば公費負担医療なども社会保険診療報酬に含まれるため注意が求められます。
租税特別措置法第26条は、単なる節税策というだけでなく、特定のクリニック経営のあり方を示唆しています。この特例による節税メリットは、「概算経費の額」から「実額経費の額」を差し引いた差額によって生まれます。概算経費は収入に応じて自動的に決まるため、節税効果を最大化するには、実額経費を可能な限り低く抑えることが最も効果的です。
具体的には、家賃や人件費といった固定費を絞り、高額な医療機器の導入を避けるなど、意図的に経費を抑えた「ミニマムスタート」型の経営と相性が良いと言えます。この特例は、ワークライフバランスを重視したり、少ない労働量で高い手取り収入を目指したりする医師にとっても、魅力的な選択肢となり得るでしょう。
租税特別措置法第26条は、条件を満たす個人開業医にとって、経営の安定性を高める税制優遇措置です。経費を抑えた小規模なクリニック経営を目指す場合には、その恩恵を受けることができます。ただし、廃止や変更される可能性には注意が必要です。最新の情報を確認する、または専門家への相談を行っての利用を考えておきましょう。
引用元:なの花東日本公式HP(https://www.msnw-kaigyou.jp/)
引用元:PHCメディコム公式HP(https://www.phchd.com/jp/phcmn)
引用元:アプト公式HP(https://www.iinkaigyo-navi.net/)
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